2005年の開業以来、申請取次行政書士として入管申請手続に携わってきました。在留資格は「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「技能」、「特定活動」、「永住者」などです。
- 大阪出入国在留管理局長届出済証明書 阪行第13-45号
また。京都府行政書士会で入管・在留資格関係の業務に携わってきました。
- 2009年6月~2011年5月 国際法務委員会委員
- 2011年6月~2013年5月 申請取次行政書士管理委員会委員
- 2013年6月~2015年5月 申請取次行政書士管理委員会副委員長
- 2017年6月~2019年5月 申請取次行政書士管理委員会担当部長(登録・法規部長)
- 2019年6月~2021年5月 申請取次行政書士管理委員会担当副会長
- 2023年6月~ 申請取次行政書士管理委員会担当部長(登録・法規部長)
さらに、京都労働局で外国人雇用管理の相談に携わってきました。
- 2017年4月1日〜2021年3月31日 外国人雇用管理アドバイザー(京都七条公共職業安定所)
外国人労働者を受け入れるには徹底した法令遵守が必要です。
外国人労働者受入れの法令は日々変化し、年々複雑化しています。受入れ企業としては、これに対応しなければなりません。
たった一つの書類を作成していなかったばかりに入管法違反に問われ、逮捕・書類送検され、略式起訴されることがあります。その結果、全ての外国人従業員の雇用契約を解除しなければならなくなり、事業継続が不可能に陥ることもあります。
また、不祥事を起こして報道されると、多くの場合、会社名に加えて代表者名・担当者名が公表されます。ネット媒体で報道されると、その記録が「デジタルタトゥー」となって完全に消すことが不可能になり、会社・個人共に致命的な打撃を受けることになります。
法令を自分勝手に解釈することは危険です。甘く考えると痛い目に遭います。「〇〇のような事例を聞いた。」とか「あの会社は〇〇で問題なかった。」などの伝聞を都合よく解釈してはいけません。他社の事情が自社と全く同じということはありません。
自分・会社・従業員を守るには、法令を正確に理解し、コンプライアンスに万全を期す必要があります。
コンプライアンスを重視した外国人雇用のお役に立ちます。
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