外国人雇用の在留資格をサポートします。
外国人労働者の受入れ環境は日々変化しています。それに伴って入管制度も日々変化しています。
- 在留資格「特定活動」の告示は拡大し続け、50号にまで増えています。
- 在留資格「特定技能」2号の対象業種が、現行の2業種から1号と同じ12業種に拡大されます。
- 在留特別許可の制度が変わり、入管への「申請」となります。
- 在留資格「技能実習」は発展的に解消し、「特定技能」に集約する方向で議論されています。
このような環境の中で外国人を雇用する企業に必要なことは何か。ずばり、コンプライアンスです。変化する制度を正しく理解し、そのルールに従うことです。外国人雇用に関して法令違反を犯すと、回復不可能な損害を受けます。
行政書士セキド事務所を御利用ください。
外国人雇用の在留資格サポート | 行政書士セキド事務所@京都市右京区
京都の申請取次行政書士が外国人雇用の在留資格・入管手続をサポートします。技能実習・特定技能にも対応。
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