行政書士セキド事務所@京都市右京区
  • 事務所案内
  • ブログ
お問い合わせ

共同生活援助(グループホーム)における「個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置」

共同生活援助(グループホーム)における「個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置」について

資料

東京都福祉保健局による緊急提案(令和2年12月)

  • 「時限的な取扱いでなく恒久的な制度とすること。」

令和元年度障害者総合福祉推進事業の調査研究(PwCコンサルティング合同会社、令和2年3月)

  • 経過措置には「少なからずニーズがある。」
  • 「恒久化については検討する必要がある」

(要約)

(本文)

関連記事

行政書士セキド事務所

プライバシーポリシー

特定商取引法に基づく表記

XFacebook