在留資格「特定技能」の登録支援機関には、その登録に有効期間があります。引き続き支援業務を行う場合は、更新申請をしなければなりません。これに関して出入国在留管理庁が注意を促しています。
登録支援機関の有効期間は5年です。有効期限を過ぎた場合は登録が抹消されます。つまり未登録となります。
未登録となった場合、特定技能外国人受入れ企業は義務である支援業務を行えないことになり、外国人の在留資格該当性が失われる可能性があります。こうなると、特定技能外国人の全員が不法滞在・不法就労の状態になります。
取り返しの付かない事態に陥らないよう、忘れずに更新申請を行いましょう。
有効期間満了日の6か月前(その月の初日)から4か月前(その月の月末)までに更新申請を行うよう、入管は推奨しています。審査におよそ2か月かかるため、余裕を持って準備しましょう。
当事務所では登録支援機関の更新申請を承っています。お気軽に御相談ください。