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「デジタルノマド」向け在留資格のパブリックコメントが始まった。

「デジタルノマド」向け在留資格のパブリックコメントが始まった。

  • パブリックコメントの概要
  • 改正の対象
  • 改正の趣旨・目的
  • 改正の概要
  • 施行日
  • 実務的な対応など
  • 申請手続
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報道されていた「デジタルノマド」向け在留資格新設に関するパブリックコメントが始まった。意見提出の期間は2月3日から3月4日までの30日間だ。

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見募集について|e-Govパブリック・コメント

パブリックコメントの「「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見募集について」に関する意見募集の実施についての詳細です。

public-comment.e-gov.go.jp

パブリックコメントの概要

出入国在留管理庁によると、パブリックコメントの概要は次のようになっている。

改正の対象

次の規則と告示が改正される。

  • 特定活動告示(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号))
  • 入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号))

改正の趣旨・目的

改正の趣旨と目的は、次のとおりとされている。

  • 国際的なリモートワーカー(いわゆる「デジタルノマド」)の受入れを図る。
  • 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版(令和5年6月16日閣議決定)」において、「国際的なリモートワーカー(いわゆる「デジタルノマド」)の呼び込みに向け、ビザ・在留資格など制度面も含めた課題についての把握・検討を行い、本年度内に制度化を行う」とされたことなどを踏まえた。

改正の概要

具体的な改正の内容は、概略次のとおりだ。

在留資格「特定活動」にリモートワーカーのための活動を追加する。配偶者と子も帯同できるようにする。

リーモートワーカーの業務については、次のいずれかの要件に該当することを条件とする。

  • (業務1)外国法人の社員が会社の業務を日本でリモートワークにて行う。
  • (業務2)海外在住者に対するサービス提供や物品販売を日本でリモートワークにて行う。
    • ただし、顧客が日本に入国する必要がある業務は除く。

そのほか、次のいずれにも該当することを必要とする。

  • 上陸後1年間の通算の滞在期間が6か月を超えないこと
    • (上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12か月の期間の全てにおいて、日本での滞在期間が6か月を超えないこと)
  • 租税条約締約国(地域)で、かつ査証免除国(地域)の国籍者等である。
  • 年収が1000万円以上である。
  • 日本滞在中に適用できる医療保険に加入している。

また、在留カードが必要な中長期在留者とはしない。

施行日

改正施行規則と告示の交付他人施行日は、次を予定するとしている。

  • 公布日:令和6年3月下旬
  • 施行日:令和6年3月下旬

実務的な対応など

申請手続

「短期滞在」以外の在留資格で海外から日本に上陸するには、通常、在留資格認定証明書の交付を受けるる必要がある。在留資格認定証明書の交付申請は、日本の地方出入国在留管理局にしなければならない。就労ビザの場合は、雇用する機関がその名義でこれを行うのが一般的だ。

しかし、「デジタルノマド」向け在留資格新設の記事で書いたように、業務1の場合も業務2の場合も、外国人を受け入れる機関が日本国内に無いものと想定される。そうすると、在留資格認定証明書交付申請は本人がしなければならない。これは難度が高い。

ワーキングホリデー制度のように、直接、海外の日本領事館に査証の発給を申請させるのかもしれない。

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