行政書士セキド事務所
事務所案内
ブログ
お問い合わせ
「デジタルノマド」向け在留資格のパブリックコメントが始まった。
「デジタルノマド」向け在留資格のパブリックコメントが始まった。
報道されていた「デジタルノマド」向け在留資格新設に関するパブリックコメントが始まった。意見提出の期間は2月3日から3月4日までの30日間だ。
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見募集について|e-Govパブリック・コメント
パブリックコメントの「「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見募集について」に関する意見募集の実施についての詳細です。
public-comment.e-gov.go.jp
パブリックコメントの概要
出入国在留管理庁によると、パブリックコメントの概要は次のようになっている。
改正の対象
次の規則と告示が改正される。
改正の趣旨・目的
改正の趣旨と目的は、次のとおりとされている。
改正の概要
具体的な改正の内容は、概略次のとおりだ。
在留資格「特定活動」にリモートワーカーのための活動を追加する。配偶者と子も帯同できるようにする。
リーモートワーカーの業務については、次のいずれかの要件に該当することを条件とする。
そのほか、次のいずれにも該当することを必要とする。
また、在留カードが必要な中長期在留者とはしない。
施行日
改正施行規則と告示の交付他人施行日は、次を予定するとしている。
実務的な対応など
申請手続
「短期滞在」以外の在留資格で海外から日本に上陸するには、通常、在留資格認定証明書の交付を受けるる必要がある。在留資格認定証明書の交付申請は、日本の地方出入国在留管理局にしなければならない。就労ビザの場合は、雇用する機関がその名義でこれを行うのが一般的だ。
しかし、「デジタルノマド」向け在留資格新設の記事で書いたように、業務1の場合も業務2の場合も、外国人を受け入れる機関が日本国内に無いものと想定される。そうすると、在留資格認定証明書交付申請は本人がしなければならない。これは難度が高い。
ワーキングホリデー制度のように、直接、海外の日本領事館に査証の発給を申請させるのかもしれない。
関連記事
プライバシーポリシー
特定商取引法に基づく表記